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Q:結婚後も姓を変えたくないのですが、どのような方法がありますか。

A:結婚後、姓を変えたくないという相談は増えてきています。信念に基づいてのみならず、仕事上の不利益を回避したい、あるいは、ひとり娘、ひとり息子同士の組み合わせの増加、熟年離婚や死別後の熟年結婚(再婚)の増加など、現実的な問題が発生することによるものが増えているためです。
民法では夫婦同姓が定められていますので、姓を変えたくない場合、?事実婚?通称使用の二つの方法が考えられます。

?事実婚

婚姻届を出さずに結婚する方法です。法律家は「内縁」と呼んだりしますが、判例では、婚姻に準じる関係なので準婚として、ある程度法律上の保護を与えています。〔ここでの内縁は重婚的内縁(本妻と内妻が存在する)をさしているのではないのでご了承ください。〕
例えば、内縁の夫が死亡した場合、妻は遺族年金・死亡退職金がもらえます。また、労災などで一方が死亡すれば、内縁関係の他方は損害賠償請求権も認められるので、補償金も受け取れます。

メリット:●公的書類に自分の姓が名乗れる●世間一般の「夫婦」「家の嫁」役割からの解放:婚姻届を出すと、配偶者の血族とのあいだに姻族関係が発生し、これが配偶者の老親介護や嫁役割問題に関わるが、こうしたことには法的には無関係

デメリット:●配偶者が法定相続人でないため、遺産相続の権利が無い。「遺言」を書いて、互いに相手方に遺贈するようにできるが、税法上は不利である。民間の生命保険の受取人を互いに指定する事も出来る●子供を作る場合は、非嫡出子となる(母の戸籍に入る)


?通称使用

婚姻届を出して戸籍上はパートナーの姓に変えるが、改正した方が日常的に旧姓を通称名として使う方法です。

この場合、婚姻届は出すので、親、兄弟、親戚などからも受け入れられやすいです。ただし、熟年再婚の場合は、遺産相続などの問題から、事実婚より攻撃を受けやすいかもしれません。

メリット:●税法上の扶養控除、遺産相続の権利が保障される
デメリット:●住民票などの公的書類は自動的に戸籍名となるため、通称名と戸籍名との使い分けが必要●勤務先により通称使用できる場合とできない場合がある

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