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会社法

平成18年5月1日から「会社法」という法律が施行されました。従来の商法第2編、有限会社法、商法特例法などの会社関係の法律を一本化し、会社法制の現代化が図られました。これにより、会社の設立が比較的容易になり、実際の中小企業に沿った内容となりました。
例えば、これまで株式会社には最低取締役3人と監査役1人が必要でしたが、取締役1人でも会社が設立できるようになりました。 
また、現在、取締役3人と監査役1人で構成している株式会社も、役員数を減らす事が出来ます。その際は、定款中の機関に関する規定を株主総会で変更するとともに、登記の記録に関する変更が必要になります。

有限会社を新しく設立することができなくなりました。既存の有限会社は「特例有限会社」として有限会社のままでいることもできますし、株式会社に組織変更することもできます。

※株式会社、NPO法人、医療・社会福祉法人、学校、組合等の法人の設立手続とその代理を行います。会社設立後にも組織変更など関係官庁への手続があり、行政書士がこれらの手続のお手伝いをします。

合同会社(日本版LLC)

新法では新たに、合同会社という会社形態が導入されました。社員は全員有限責任社員ですが、組合のような柔軟な運営が認められています。これは、アメリカで発達したLLC(Limited Liability Company)に相当します。
合同会社を設立するには、定款を定め、登記する必要がありますが、株式会社のような公証人の認証は不要です。社員全員の同意があれば、株式会社に組織変更することができます。

有限責任事業組合(日本版LLP)

これは組合なので、会社法ではなく、「有限責任事業組合契約に関する法律」で規定されています。これは、イギリスで発達したLLP(Limited Liability Partnership)に相当します。有限責任事業組合では、合同会社と違い、構成員課税が認められました。このため、会社が赤字の場合、法人課税では配当がないだけですが、構成員課税は会社の赤字を個人の利益と合計でき、その分税金が少なくなるメリットがあります。
デメリットとしては、株式会社への組織変更ができないことがあります。そのため、いったん有限責任事業組合を清算してから、株式会社を作らなければなりません。

新公益法人制度

新公益法人制度 「一般社団法人及び一般財団法人の認定に関する法律」「公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律」「関係法律の整備に関する法律」これまでと違い、「法人格の取得」と「公益性の判断」とが分離されます。また、これまでは公益性の認定は許認可庁が認定・監督を行っていましたが、新制度では、内閣府等に設置された公益認定等委員会が認定することになります。 

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