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宅建業免許とは

宅建業を営もうとする場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許をうけることが必要です。宅建業とは、自己の物件の売買や、他人の物件の売買・賃借の代理・媒介を業とすることをいいます。

宅建業免許更新とは

宅建業免許の有効期間は5年となります。有効期間の満了後も引き続き宅建業を営む場合は、免許の更新が必要です。免許の更新は、有効期間満了の日の90日前から30日前までにしなければなりません。

宅建業免許の変更届とは

免許を受けた宅建業者は、申請事項(商号・役員・専任取引主任者の変更、事務所の移転・新設等)に変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に、変更届を提出しなければなりません。変更届をしないないと免許の更新が受けられません。

宅建業免許取得の主なポイント

? 従業員5名につき1名の割合で専任取引主任者が用意できるか ? 供託金(1000万円)、又は保証協会への入会費(170万円前後)を用意できるか ? 独立した営業所スペースを確保できるか

報酬額

例:宅建業知事免許申請(新規):AAAAAAAAAAA、その他、詳細はお問合せください。

相談料

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但し、相談案件につき、引き続いて業務のご依頼があった場合は、当該案件の相談料は返金いたします。

免責

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