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遺言

遺言の方式には、普通方式遺言と特別方式遺言があります。通常は、普通方式遺言が行われます。
普通方式遺言には?自筆証書遺言?公正証書遺言?秘密証書遺言の3種類あります。

?自筆証書遺言(民法第968条)
遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印することで成立します。氏名は、雅号や通称でも可。押印は、遺言者自身の印でないと不可。ただし、実印でなくても良く、拇印でも可。
?公正証書遺言(民法第969条)
2人以上の証人の立会いのうえ、遺言者が公証人に遺言の内容を口で伝え、公証人が筆記し遺言者、証人に読み聞かせ、または閲覧させ、遺言者および証人が筆記の正確な事を承認し、各自署名押印し、公証人が方式に従って作成された旨を付記し署名押印することで成立します。
?秘密証書遺言(民法第970条)
遺言者が、遺言者または第三者の書いた遺言書に署名押印し、その証書を封じて証書に用いた印章で封印し、公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出し、自分の遺言書である旨、遺言書が他人によって書かれているときは、筆記者の氏名・住所を申述し、公証人が封書に証書を提出した日付および遺言者の申述を記載し、遺言者・証人・公証人が、封紙に署名押印することで成立します。

☆3つの比較
?は、簡単で費用もかからないのがメリットですが、遺言書の滅失・偽造・変造のおそれがあり、検認が必要というデメリットがあります。
?は、遺言の存在と内容が明確で遺言の執行に検認が不要というメリットがありますが、存在や内容を秘密に出来ず、手続が複雑で費用がかかるというデメリットがあります。
?は、内容を秘密にしておくことできるというメリットがありますが、手続が複雑で費用もかかり、検認が必要というデメリットがあります。
※検認:家庭裁判所による遺言書の形式や状態の調査

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